【大阪府知事許可】建設業許可を取る際の定款の内容

元請下請関係なく、500万円(建築一式の場合1,500万円)以上の工事を請け負うためには、建設業許可を取得しなければなりません。
さらに、法人である場合には行う工事に合った「定款の目的」が必要となります。

この記事では、大阪府で建設業許可を取得するための定款の必要な内容について解説していきます。
※なお、定款の変更については、司法書士の方にご相談ください。

1.大阪府知事許可に必要な定款の目的について

大阪府建設業許可申請の手引きp.6-4より

1つの業種についてのみ書いてしまうと、業種が増えるたびに定款の変更をしなければならない手間が発生してしまいます。
手引きの通り、全ての工事を行うなら「建築業」、「土木建築工事」、建築・土木・設備工事等のジャンル分けする場合は「建築工事」、「土木工事」、「設備工事」ができるので、行う工事ごとに合わせていきましょう。

2.必ず定款に建設業に関する目的を入れないといけないの?

大阪府大阪府知事が建設業の許可を行う際の審査基準より

手引きのいずれかでないといけない訳ではなく、「建設工事の完成を請け負う営業であることが文理上確認できる目的」であれば基準に適合しているとみなされるそうです。
さらに、「具体的な業種または建設工事の種類が特定できるか否かは問わない」ということなので、例えば塗装工事をやる場合、目的に「塗装工事」と明確に書いていなくても大丈夫です。

定款については、司法書士の方と相談しながら作成するようにしましょう。

まとめ

本記事では、建設業許可を受けるために必要な定款の内容について解説を行いました。
ちなみに、定款の変更については、司法書士の方にご相談ください。
建設業許可申請において定款の内容は重要なポイントとなりますので、是非ご活用ください。