【建設業許可】
許可換え新規とは

建設業を営むには、法律に基づく建設業許可が必要となります。
しかし、許可を受けた後に会社の状況が変化した場合、新しい区分での許可が必要になる可能性があります。
そのうちの一つが「許可換え新規申請」と呼ばれるものです。
本記事では、許可換え新規申請について詳しく解説していきます。

1.許可換え新規とは

許可換え新規とは次のような場合に申請が必要になります。

・国土交通大臣の許可を受けた者が一つの都道府県にのみ営業所を設けるとき
・都道府県知事の許可を受けた者が現在の都道府県における営業所を廃止して、他の一つの都道府県の区域内に営業所を設けるとき
・都道府県知事の許可を受けた者が二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けるとき

知事許可→大臣許可だけでなく、大臣許可→知事許可になる場合にも許可換え新規申請の必要があります。
また、知事許可であっても他の都道府県に事業を引っ越しさせる場合は許可換え新規申請をする必要があります。

許可換え新規申請をする際、廃業届などは必要なく(建設業法第九条)、別の都道府県知事または大臣からの許可が下りた時点で前の許可は効力を失います。

2.許可換え新規が不要な場合

許可換え新規申請が不要な場合について解説します。

①同じ都道府県に営業所を設ける場合
②大臣許可を受けており、管轄の整備局以外に営業所を設ける場合

①については、営業所の新設の届出のみで大丈夫です。
届出の際に、営業所についての確認書類(賃貸借契約書、不動産登記簿謄本など)が求められる可能性があるので準備しておきましょう。
②についても、主たる営業所がある整備局に届出を提出するだけで大丈夫です。
①と同じように確認書類が求められる可能性があるので準備しておきましょう。

3.まとめ

建設業許可を取得している建設業者が、営業所を設ける場所の変更等で知事または大臣の許可に変更があった場合、その営業所の管轄に合わせて許可を新しい官公庁に申請する必要があります。
許可換え新規が必要な場合と不要な場合があるので、気を付けましょう。