主任技術者とは
現場では、様々なものの管理と人の管理が必要になります。
その現場の管理をするのが主任技術者の仕事となります。
今回は、現場に一人必要な主任技術者について解説します。
1.主任技術者とは
主任技術者とは下記のような方を指します。
・監理技術者が必要な工事以外での技術上の管理者
・雇用形態が直接的かつ恒常的(在籍出向者、短期雇用者等以外)
※監理技術者が必要な工事とは、発注者から直接請け負った元請が外注に出す場合、その金額が4,500万円(建築一式の場合7,000万円)以上となる工事です。
建設業法第二十六条では、請負った建設工事を施工するときは、主任技術者を置かなければならないと定められています。
これは、許可を受けた会社などは金額の大小や期間の長さ関係なく一つの現場で1人は必ず必要であるということです。
一人の主任技術者が現場を掛け持ち(兼任)することも可能です。
ですが、一定金額以上の工事は専任でなければなりません。
2.主任技術者の兼任
主任技術者は一定の金額以上の工事については、主任技術者は専任(一人一つの現場を管理する)であることが必要になります。
ですが、条件を満たすと、一定の金額以上の工事についても兼任が認められます。
第二十七条 法第二十六条第三項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が四千万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、八千万円)以上のものとする。
引用:e-Gov法令検索建設業法施行令第二十七条より
一 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
二 第十五条第一号及び第三号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
三 次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
イ 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設
ロ 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者(同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設
ハ 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)
ニ 学校
ホ 図書館、美術館、博物館又は展示場
ヘ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設
ト 病院又は診療所
チ 火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設
リ 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設
ヌ 集会場又は公会堂
ル 市場又は百貨店
ヲ 事務所
ワ ホテル又は旅館
カ 共同住宅、寄宿舎又は下宿
ヨ 公衆浴場
タ 興行場又はダンスホール
レ 神社、寺院又は教会
ソ 工場、ドック又は倉庫
ツ 展望塔
2 前項に規定する建設工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。
まとめると、
「密接な関係のある2つ以上の工事について、
・同一の建設業者
・同一または近い現場
であれば専任でなければならない4,000万円(建築一式の場合は8,000万円)以上の工事も兼任できる」
ということです。
密接な関係のある2つ以上の工事については下記のように記載されています。
ですが、近接した場所については10㎞程度としか記載されていないので、具体的な状況を鑑みて判断される可能性が高いです。
3.まとめ
以上、主任技術者について解説しました。
緩和されたことにより、より一層人材をうまく活用できるようになりました。
ですが、活用には条件が定められているので気を付けましょう。