赤字での許可の更新はできるのか

建設業許可の更新ができるかどうかは今後の経営に大きくかかわってきます。
経営状況が悪化している場合、許可の更新ができるかわからないことは建設業を営んでいる方にとって大きな不安になってしまいます。

では、経営状況が悪化して、赤字状態になっている場合は許可の更新ができるのかを解説していきます。

1.更新はできるか

更新ができるかどうかは許可の種類により変わります。

一般許可の場合、更新ができます
赤字であったとしても申請直前の5年間建設業許可を受けている場合は財産的基礎要件は満たしていると判断されます(建設業許可事務ガイドラインについてp.28③より)。
なので、赤字である場合や預金残高がない場合でも更新ができます。
ですが、許可取得から5年以内の業種追加や許可換え新規申請は財産的基礎要件を確認されるのでご注意ください。

特定許可の場合、更新ができない可能性があります。
まずは、特定許可の財産的基礎要件を見ていきましょう。

①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
➂資本金が2,000万円以上あること
④自己資本が4,000万円以上あること

詳しい内容については、建設業許可:特定許可の要件について(令和5年1月改正対応済み)をご覧ください。
➂と④は金額が明確にされているのでわかりやすいのですが、①と②については計算が必要になります。

新規のみでなく、更新する場合でも①~④の全てを満たしている必要があります。
※更新直前の決算期の財務諸表により判断されます。

2.更新ができない場合

一般と特定関係なく、許可の更新ができない場合があります。
主な事由は下記の通りです。

・要件を満たさなくなった場合
・決算変更届を提出していない場合
・許可の期限を過ぎている場合

許可の更新の際は特に注意しましょう。

まとめ

以上、赤字での許可の更新について解説しました。
一般許可ではできますが、特定許可ではできない可能性があるので十分注意しましょう。
また、財産的基礎要件だけではなく、他の要件にも注意して更新の準備をしていきましょう。