建設業の許可がなくても行える工事とは?
建設業を営む方は必ず建設業許可を受けなければならないということはなく、建設業許可がない場合でも請け負える工事はあります。
また、場合によっては建設業許可がなくても入札参加申請できる工事もあります。
では、建設業許可を取っていない場合にも請け負える工事を紹介していきます。
1.建設業許可がなくても請け負える工事
建設業許可がなくても請け負える工事は大きく下記の2つあります。
①500万円未満(建築一式の場合、1,500万円未満または木造住宅で150㎡未満)の工事
②大阪府の少額随意契約建設工事
①は建設業法令に記載されている通り、許可が必要ありません。
②については、通常、入札に参加する場合は経審や経営状況分析を受けなければなりませんが、大阪府の場合、250万円までの工事なら経審や経営状況分析を受けていない場合でも入札に参加できるという仕組みです。
2.大阪府の少額随意契約とは?
少額随意契約については大阪府HPで下記のように記載されています。
・大阪府の競争入札参加資格者名簿の登録が無い事業者が建設工事等における「大阪府電子見積合せ」を利用するための手続きです。
引用:「大阪府少額随意契約建設工事事業者名簿」への登録手続きについてより
・本手続きで登録を行った事業者は、「大阪府少額随意契約建設工事事業者名簿」として管理し、「大阪府電子見積合せ」で実施する「建設工事」(ただし、建設業法上の許可を参加要件としないものに限る)に関する業務にのみ参加することができます。
・「大阪府電子見積合せ」のその他の業務の電子見積合せや入札業務へは参加できません。
競争入札参加資格者名簿の登録が無い事業者とは、入札に参加していない事業者のことです。
なお、大阪府財務規則の第六十一条の二により少額随意契約については、金額が250万円までと定められています。
登録の流れ
新規登録については下記の流れで行います。
①大阪府インターネット申請・申込サービスに登録申請
↓
②必要書類を添付したメールを送る
※メールの宛先は〈送付先メールアドレス(電子見積合せ申請用):e-mitsumori-shinsei@gbox.pref.osaka.lg.jp〉となります。
【法人の場合】
・法務局発行の商業・法人登記の「履歴事項全部証明書の写し」(発行後3か月以内のもの)
・大阪府の府税事務所発行の「府税(全税目)の納税証明書」(発行後3か月以内のもの)
・本店管轄税務署発行の「消費税及び地方消費税の納税証明書(その3)(その3の2、その3の3も可)」(発行後3か月以内のもの)
・財務諸表のうち「賃借対照表」、「損益計算書」
【個人の場合】
・代表者の本籍地の市区町村が発行する「身分証明書」(発行後3か月以内のもの)
・法務局発行の成年後見登記にかかる、「代表者の登記されていないことの証明書」(発行後3か月以内のもの)
・大阪府の府税事務所発行の「府税(全税目)の納税証明書」(発行後3か月以内のもの)
・本店管轄税務署発行の「消費税及び地方消費税の納税証明書(その3)(その3の2、その3の3も可)」(発行後3か月以内のもの)
・「確定申告書の写し」(「賃借対照表」でも可)
↓
➂登録が済めば登録結果通知書
※登録結果通知書は大切に保管してください
↓
④銀行口座登録をする
登録内容の変更
登録内容に変更があった場合は下記の方法で変更することができます。
①メールで登録変更申請
↓
②必要書類を添付したメールを送る(件名:大阪府少額随意契約建設工事事業者名簿登録変更申請(添付書類))
※メールの宛先は〈送付先メールアドレス(電子見積合せ申請用):e-mitsumori-shinsei@gbox.pref.osaka.lg.jp〉となります。
○名称の変更
【法人の場合】
・法人登記の履歴事項全部証明書の写し(発行3か月以内のもの)
【個人事業主の場合】
・原則、個人代表者の変更は認められません。
相続等で変更は必要な場合は下記連絡先までお願いします。
○住所等の変更
・所在地がわかる書類
公共料金の領収書の写し
営業所一覧、案内状、名刺・封筒等の写し など
↓
➂登録変更が済めば登録変更結果通知書
※登録変更結果通知書は大切に保管してください。
登録の取り下げ
下記の流れで登録を取り下げることも可能です。
①メールを送る(件名:大阪府少額随意契約建設工事事業者名簿登録取下げ申請)
※メールの宛先は〈送付先メールアドレス(電子見積合せ申請用):e-mitsumori-shinsei@gbox.pref.osaka.lg.jp〉となります。
↓
②取り下げ申請が済めば登録取下げ結果通知書が届く
※登録取下げ結果通知書は大切に保管してください。
3.建設業に該当しない作業
建設業に該当しないとされる作業は次の通りです。
①建設工事の完成を請け負う営業以外の工事
→建設業法上では、建設業とは「この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。」となっているため建設業には該当しません。例としては、樹木の剪定や建売住宅を自社で施工する場合の建設工事が該当しない工事となります。
②船舶などの「土地に接着していない」建造物の工事
→建設業は日本標準産業分類で土地に接着していることが条件となっているため建設業に該当しません。
4.まとめ
以上、建設業の許可がない場合でも請け負うことができる工事を紹介しました。
少額随意契約については、各都道府県によって値段が違う場合があるのでご注意ください。
大阪府HPで少額随意契約についての情報が載っているので詳しくはこちらをご覧ください。