建設業許可
更新申請について

建設業許可を取得した後の手続きとして、許可の更新申請というものがあります。
許可の更新申請とは引き続き建設業許可を受けながら営業する方は5年に一度必ず行わなければならない申請のことです。

今回は、建設業許可を取得した方のうちほとんどが必要になってくる建設業許可の更新申請について解説していきます。

1.許可の更新申請ってなに?

建設業法では更新申請について次のように書かれています。

第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

~省略~

 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

建設業法第三条第3項より引用

つまり、許可の更新申請とは一般・特定、知事・大臣に関わらず、建設業許可を取得した方が継続して営業する場合にしなければならない申請のことです。

許可の有効期間は通常5年間になっているため、5年に一度有効期限30日前までに更新申請が必要です。(業種追加をしている場合は業種ごとに期限が異なる可能性があります。)
なお、更新申請をしたが、まだ許可の可否についての通知書が来ていない場合には、従前の許可で工事を請け負うことができます(建設業法第三条第4項)のでご安心ください。

2.更新申請のポイント

更新申請で注意しなければならない点は大きく4点あります。

①5年に一度の申請
②更新申請のタイミング
➂各種変更届(決算変更届も含む)を毎年出すこと
④特定許可の場合、財産的基礎要件を満たすかどうか

では、上記①~④について詳しく解説していきます。

①5年に一度の申請

建設業の許可の更新は5年に一度必要になってきます。
更新するのを忘れ、許可期限が切れると、新規許可申請からになってしまいます。
つまり、要件についての証明書類や申請書類も一から作成しなければならない上に、許可が下りるまでの期間は軽微な工事しかできないので、時間的にも金銭的にも損をしてしまいます。

②更新申請のタイミング

更新は知事許可・大臣許可ともに許可が切れる30日前までに申請する必要があります。
許可が切れる30日前が行政庁の休業日であったとしても変わらないので、大型連休を挟む場合には特に注意しましょう。

ただし、更新申請に加えて別の申請を行う場合はタイミングが変わってきます。
更新+般特新規や更新+業種追加、業種追加+般特新規+更新の場合は、知事許可の場合30日前までに申請、大臣許可の場合6ヶ月前に申請が必要です。

③各種変更届(決算変更届も含む)を毎年出すこと

建設業許可業者は申請した許可の内容に変更がある場合は必ず変更届を提出しなければなりません。
さらに、一年に一回許可を受けた業者は決算終了後4か月以内に決算変更届を提出する義務があります。
変更届や決算変更届の提出をわすれてしまうと、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金(建設業法第五十条)が科せられる場合や監督処分(建設業法第二十八条)を受けることがあります。
恐らく、よほど悪質でない限り罰が科せられることはないと思いますが、建設業法違反なので気を付けましょう。

④特定許可の場合のみ、財産的基礎要件を満たすかどうか

特定許可を取得している業者は、財産的基礎要件も満たす必要があります。
更新時以外の直前の決算書では満たしている必要がありませんが、更新直前の決算書で満たしている必要があります
特定許可の財産的基礎要件についてはこちらをご覧ください。

3.必要書類一覧

〈許可申請書〉

(閲覧書類)
・申請書類表紙
・建設業許可申請書(省令様式第1号)
・役員等の一覧表(省令様式第1号 別紙)
・営業所一覧表(更新)(省令様式第1号 別紙2(2))
・大阪府手数料(POS)納付用連絡票※1
・専任技術者一覧表(省令様式第1号 別紙4)
・誓約書(省令様式第4号)
・健康保険等の加入状況(省令様式第7号の3)
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(省令様式第11号)※3
(法人のみ)定款の写し※2
・営業の沿革(省令様式第20号)
・所属建設業団体(省令様式第20号の2)※2
・主要取引金融機関名(省令様式第20号の3)※2

(非閲覧書類)
・申請書類表紙(閲覧不可様式)
・下記の①と②どちらかの組み合わせ
 ①常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(省令様式第7号)   
  常勤役員等略歴書(省令様式第7号別紙)
 ②常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(省令様式第7号の2)(第1面~第4面)
  常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(省令様式第7号の2別紙)
・国家資格等の資格を証する書面の写し、または監理技術者資格者証の写し※2
・許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(省令様式第12号)
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(省令様式第13号)※3
・登記されていないことの証明書(3ヶ月以内の原本)
・市町村の長の証明書(3ヶ月以内の原本で、本籍地のある市区町村で発行された身元証明書(身分証明書))
・住民票(外国籍の方のみ)
・株主(出資者)調書※2
(法人のみ)商業登記簿謄本※2

※1…大阪府手数料(POS)納付用連絡票はこちらからダウンロードして印刷したものを添付してください。
※2…変更がなければ必要ありません。
※3…本店のほかに営業所がある場合に必要です。

〈持参書類〉

・前回の許可の申請書副本
・前回の許可から現在までの変更届出書副本(決算変更届を含む)

4.許可期限の30日前を過ぎてしまったら

許可期限の30日前までに更新申請ができなかった場合、許可行政庁にその旨をすぐにご相談ください。
(大阪府知事許可の場合:大阪府庁 建設振興課 建設業許可グループにご相談ください。)

まとめ

以上、建設業許可の更新申請について解説しました。
5年に一度ですが、 忘れてしまうと許可の取りなおしをする必要があり、お金の面でも時間の面でも損をしてしまいます。
また、変更届等も提出しないと更新申請ができません。
なので、変更があった場合には速やかに届出をするようにしましょう。
行政書士に頼む場合はあらかじめ更新前や決算期に連絡をくれる方に依頼すると良いかもしれません。