【建設業許可の要件】
専任技術者について

建設業許可を取るうえで満たさなければならない要件のうちの一つが専任技術者についての要件です。
要件の中でも難易度と重要度が高くなっています。

さらに、許可を取りたい業種につき1人は必ず必要なので、業種が多いところは大変です。

建設業許可の要件の中でも専任技術者の要件について解説していきます。
専任技術者とは?から必要書類(大阪府のみ)も紹介していますので、安心してご覧ください。

特定建設業許可の専任技術者の要件はこちらからご覧ください。

※専任技術者と受験資格が緩和については情報がまとまり次第詳しく解説していきます。詳しくはこちら

1.建設業許可要件:専任技術者とは?

建設業法では次のように記載されています。

 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。

 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの

 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者

 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

e-Gov法令検索建設業法第七条第二号より引用

建設業法によると、専任技術者とは下記二点を満たす者とされています。

  • 取りたい業種に関して、経験や資格、大臣認定がある
  • 専任であること

※専任とは、その営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む。)して専らその職務に従事している者のことです。(建設業許可事務ガイドラインについてp.27 2.専任技術者について(第2号)(1))

原則、専任として認められないケースは次のとおりです。

〈専任として認められない例〉
・営業所の所在地と住所が著しく離れている。
・他の営業所ですでに専任である。
・同一営業所内を除き、建築士や宅地権取引士などで専任である。
・個人営業や法人の常勤役員等など専任に近い状況である。
・給与の額が最低賃金法(月額10万円を目安とする)を下回る
建設業許可事務ガイドラインについてp.27「2.専任技術者について(第2号)(1)」参照)

令和6年4月1日受験資格が緩和されます。
・1級の第1次検定:大学卒業、2級合格者等の要件→19歳以上なら誰でも受験可能
・1級、2級の第2次検定:一定期間の実務経験を経て受験可能

2.どんな人がなれるの?

一般の建設業許可の専任技術者は、資格や経験、国土交通大臣からの認定がある方しかなれません。
下記の条件のいずれかを満たすと専任技術者として認められます。

〈専任技術者の条件〉
①許可を取りたい業種の資格があること
②許可を取りたい業種の実務経験が10年以上あること
③許可を取りたい業種の指定学科を卒業していて、一定の実務経験があること
※③の一定の実務経験については
・指定学科の高校卒業または中高一貫校卒業、なら5年実務
・指定学科の大学卒業または高等専門学校卒業なら3年実務
・指定学科の専門学校卒業なら専門士または高度専門士の場合3年実務
・専門士以外の場合、5年の実務経験
が必要。
④国土交通大臣の認定があること
令和5年7月1日から下記の方も専任技術者の条件を満たしていると判断されます。
⑤技術検定1級の第1次検定合格者なら3年実務
⑥技術検定2級の第1次検定合格者なら5年実務

なお、実務経験が必要な場合は工事の契約書や請求書を求める行政庁が多いので、保管しておきましょう。

3.確認資料一覧表(大阪府知事許可の場合)

※確認資料のほかに提出書類もあります。

下記の①及び②の書類が必要になります。(過去に建設業者から証明を受けている者もしくは証明者と申請者が同じ場合は①の書類のみ)

①取りたい業種に関しての資格や経験があることの証明

【過去に建設業許可を受けていない方】

①資格がある方の場合 (専任技術者の資格一覧表はこちら) 
・資格免状の写し

②指定の学科を卒業している場合
〈高校、専門学校卒業のうち、専門士または高度専門士以外の者〉  
・下記のいずれか   
 卒業証書の写し   
 卒業証明書の原本(発行日から3ヵ月以内)
(・履修科目証明書等(学科不明の場合)  
・取りたい業種に関して、工事の内容、金額、期間が確認できる請求書など5年分(12ヵ月を超えて空かないことが必要です。)   
例) ○ 2021年1月1日分→2022年1月1日分   12ヵ月なのでOK
   × 2021年1月1日分→2022年1月2日分   12ヵ月を超えているのでNG
〈大学、高専、専門学校卒業のうち専門士または高度専門士の者〉  
・下記のいずれか   
 卒業証書の写し   
 卒業証明書の原本(発行日から3ヵ月以内)
(・履修科目証明書等(学科不明の場合))
・取りたい業種に関して、工事の内容、金額、期間が確認できる請求書など3年分(12ヵ月を超えて空かないことが必要です。)   
例) ○ 2021年1月1日分→2022年1月1日分   12ヵ月なのでOK
   × 2021年1月1日分→2022年1月2日分   12ヵ月を超えているのでNG


➂実務経験が10年以上ある場合  
・取りたい業種に関して、工事の内容、金額、期間が確認できる請求書など10年分(12ヵ月を超えて空かないことが必要です。)   
例) ○ 2021年1月1日分→2022年1月1日分   12ヵ月なのでOK  
   × 2021年1月1日分→2022年1月2日分   12ヵ月を超えているのでNG  

【過去に建設業許可の実務経験で専任技術者として証明されている方】

・下記①、②の組み合わせのどちらか  
①建設業許可申請書  
 受付印のある表紙  
 実務経験証明書(様式第9号)  
②建設業許可変更届  
 受付印のある表紙もしくは完了通知のハガキ  
 実務経験証明書(様式第9号)    

【過去または現在、建設業許可を取得していて、実務経験で専任技術者として証明されていない方】

・下記①~➂の組み合わせのいずれか  
①建設業許可申請書  
 受付印のある表紙  
 過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む経験期間分の実務経験証明書(様式第9号)  
②建設業許可変更届  
 受付印のある表紙もしくは完了通知のハガキ  
 過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む経験期間分の実務経験証明書(様式第9号)  
➂決算変更届  
 受付印のある表紙もしくは完了通知のハガキ  
 実務経験年数の証明機関に相当する工事経歴書(様式第2号)

②実務経験に記載された経験期間の在籍証明

※過去に建設業者から証明を受けている者もしくは証明者と申請者が同じ場合を除き、下記の書類が必要です。

・下記のいずれか  
 (年金の)被保険者記録照会回答票  
 雇用保険被保険者証(継続して雇用されている場合)  
 雇用保険被保険者離職票(離職している場合)  
 証明者が個人事業主の場合は、証明者の所得税の確定申告書のうち下記①と②の書類   
 ①第一表   
 ②専従者給与欄又は給与支払者欄に内訳・氏名の記載がある書類  
 証明者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

まとめ

以上、専任技術者について解説しました。

専任技術者は正社員のみではなく、「1.建設業許可要件:専任技術者とは?」で解説した、専任として認められない場合に当てはまっていなければ、出向社員や契約社員でもなれる可能性があります。
また、専任技術者の資格一覧表についてはこちらをご覧ください。(会社内での資格の把握にも是非ご利用ください)

さらに、実務経験は、設計の技術者であるなど、実質的に建設業に関わっている場合の経験は認められます(建設業許可事務ガイドラインについてp.28(2)より)のでご安心ください。