【建設業許可の要件】
営業所について
事業を営む上で欠かせないのが営業所です。
建設業許可を取得する場合、建設業を営める営業所があることが要件になってきます。
建設業許可には営業所の基準があり、その基準を満たしていないと建設業での営業所とはみなされません。
今回は、建設業許可における営業所とは何かを解説していきます。
1.建設業許可要件:営業所とは?
建設業許可事務ガイドラインでは次のように定められています。
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。
建設業許可事務ガイドラインについてp.8「2.営業所の範囲について」より引用
下記の3点のいずれかに当てはまれば、建設業における営業所と認められます。
- 常時建設業時の請負契約を締結する事務所
- 請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する事務所
- 請負契約の見積り、入札等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所
材料を保管するだけの倉庫などは建設業での営業所とは認められません。
また、営業所が複数ある場合は主たる営業所と従たる営業所に分かれます。
主たる営業所とは、単なる登記上の本店ではなく建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する一か所の営業所のことです。
従たる営業所とは、主たる営業所以外の営業所のことを指します。
2.確認資料一覧表(大阪府知事許可の場合)
・下記の場所のカラー写真4枚程度
①建物の全景
②事務所の看板、表札など
➂事務所の表札、ポストなど
④事務所の内部(電話、事務機器、備品や什器等)
※許可がある場合は必ず金看板も写してください。
《提示を求められた場合のみ、下記の書類も必要です。》
・不動産登記簿謄本
・賃貸借契約書
・使用承諾書
まとめ
以上、建設業許可の要件の営業所について解説しました。
都道府県により、写真の枚数や必要な書類が違ってくるので、許可を申請する行政の手引きをご覧ください。本来、営業所として使えない場合は家主や管理者の方の承諾を受ける必要がありますのでご注意ください。